きょうだい児・ヤングケアラーかも?と感じたら。特に知っておいてほしい子どもの権利条約10選

こんにちは。はいしーです。

プロフィール

はいしー。2000年生まれ。きょうだいが難病(発達障害・聴覚障害など)。
親との関係に悩み、アダルトチルドレンの面もあり。
大学生から実家を出て一人暮らし。

たくさん悩んできた自分を受け入れて、
人生を楽しむ方法を模索中!

今回は、きょうだい児・ヤングケアラーとして育ってきたはいしーが、
特に知ってほしい子どもの権利条約10コをご紹介します!

子どもの権利条約とは?

まずはじめに、子どもの権利条約とは
世界中すべての子どもたちがもつ権利を定めた条約で、
1989年に採択されて以降、世界で最も広く受け入れられています。

生きる権利や成長する権利、
暴力から守られる権利、教育を受ける権利、遊ぶ権利、参加する権利など、
様々な権利が定められています。

子どもの権利条約についての分かりやすい説明は
ユニセフのページに掲載されています。

カードで学ぼう!子どもの権利条約|日本ユニセフ協会 https://www.unicef.or.jp/crc/card

今回は、全40条の中から
特に知ってほしい10コをご紹介します!

第2条 差別の禁止

すべての子どもは、みんな平等にこの条約にある権利をもっています。
子どもは、国のちがいや、性のちがい、どのようなことばを使うか、
どんな宗教を信じているか、どんな意見をもっているか、
心やからだに障がいがあるかないか、
お金持ちであるかないか、親がどういう人であるか、などによって差別されません。

きょうだいに障害があるから、
健常なきょうだいが我慢しなければいけないということはありません。

また、親や家族にケアが必要だからといって、
あなたが家族のケアをする必要はありません。

あなたは、差別されず、他の子どもたちと同じように大切にされる権利があります。

第6条 生きる権利・育つ権利

すべての子どもは、生きる権利・育つ権利をもっています。

もしかしたら、日々の中で辛いことや苦しいことが多く、
生きている意味や、楽しさが感じられないときもあるかもしれません。

それでも、あなたには生きる権利・育つ権利があります。

第9条 親と引き離されない権利

子どもには、親と引き離されない権利があります。
子どもにもっともよいという理由から引き離されることも認められますが、
その場合は、親と会ったり連絡したりすることができます。

家族関係は難しく、
時には両親の離婚や家族との別居を
経験することもあるかもしれません。

たとえそれらが起こったとしても、
あなたにはお父さんやお母さんと一緒にいる権利、
関係を続けられる権利があります。

第12条 意見を表す権利

子どもは、自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表す権利をもっています。
その意見は、子どもの発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければなりません。

日常生活の中で、あなたの意見は尊重されていますか

たとえ家族であっても、
あなたの意見を否定すること、馬鹿にすることは許されません。
もし日常的にそのような状況があるのならば、
それは暴力にあたります。
すぐに他の大人に助けを求めてください。

どんなときでも、あなたの意見は大切にされなければいけないものです。

第17条 適切な情報の入手

子どもは、自分の成長に役立つ多くの情報を手に入れる権利をもっています。
国は、本、新聞、テレビ、インターネットなどで、
子どものためになる情報が多く提供されるようにすすめ、
子どもによくない情報から子どもを守らなければなりません。

あなたは、普段知りたいことを知ることができていますか。
子どもだからといって、十分な説明をうけずに過ごしていませんか。

あなたには知る権利があります。
親や周囲の大人に説明を求める権利があります。
また、本やテレビ、インターネットなど自分に合った方法で情報を得る権利があります。

あなたにとってより良い情報を得る方法が分からなければ、
周りの大人に助けを求めても良いのです。
きょうだい児とは何か、ヤングケアラーとは何か。
子どもらしい生活とはどんなものか。
今のあなたにはどんな選択肢があるのか。

知っていることが増えると、不安な気持ちが少し軽くなります。
あなたを助けてくれる大人も、きっといます。
あなたのために、必要な情報を知りましょう。

第19条 あらゆる暴力からの保護

どんなかたちであれ、
子どもが暴力をふるわれたり、不当な扱いなどを受けたりすることがないように、
国は子どもを守らなければなりません。

あなたは普段、大切にされていますか。
体や心を傷つけられていませんか。

暴力には、身体的なもの、精神的なもの、それから経済的なものもあります。

身体的なものは、殴ったり蹴ったりするなど、
何らかの形であなたの体を傷つけること。
刃物などの凶器をからだにつきつけること、なども含まれます。

精神的なものは、心無い言動で、あなたの心を傷つけるもの。
大声でどなる、何を言っても無視して口をきかない、
バカにしたり、命令するような口調でものを言ったりすることです。
その他にも、実家や友人とつきあうのを制限したり、
電話や手紙を細かくチェックしたりすること、
大切にしているものをこわしたり、捨てたりすること、
なぐるそぶりや、物をなげつけるふりをして、おどかすことも含まれます。

最後に経済的なものは、金銭的にあなたの生活を制限すること。
生活費を渡さないこと、お金を自分のためだけに使い込むこと、
外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりすることです。
「誰のおかげで生活できるんだ」などと言うことも含まれます。

あなたの生活の中で、このようなことが起こっているのなら、それは暴力です。
すぐに周りの大人に助けを求めてください。

第20条 家庭を奪われた子どもの保護

家庭を奪われた子どもや、その家庭環境にとどまることが
子どもにとってよくないと判断され、家庭にいることができなくなった子どもは、
かわりの保護者や家庭を用意してもらうなど、国から守ってもらうことができます。

あなたが家庭を出たいと思ったとき、
あなたには守られる権利があり、安心できる環境で過ごす権利があります。

もしあなたが苦しい思いをしているのなら、
家庭を出るという選択肢があること
またその後も守られる権利があることを知ってほしいです。

第28条 教育を受ける権利

子どもは教育を受ける権利をもっています。
国は、すべての子どもが小学校に行けるようにしなければなりません。
さらに上の学校に進みたいときには、みんなにそのチャンスが与えられなければなりません。学校のきまりは、
子どもの尊厳が守られるという考え方からはずれるものであってはなりません。

あなたは十分に学ぶ時間がありますか。
家庭の役割や家族のケアに追われて学ぶ時間を失っていませんか。

十分に睡眠がとれていなかったり、とても疲れていたりして、
とても勉強どころではないかもしれません。
家庭のことが心配で、不安で、勉強がおもしろいと思えないかもしれません。

あなたは将来したいことはありますか。なりたいものはありますか。
それを思い描ける体や心の余裕はありますか

教育とは、学校の勉強だけではありません。
あなたが学びたいことを学べる時間です。
あなたがしたいことを実現するための時間です。

もし今将来が思い描けないなら、まずは自分の心と体を大切にする時間をとりましょう。
周りの大人に助けを求めましょう。
学ぶことは、きっとあなたの助けになります。

第31条 休み、遊ぶ権利

子どもは、休んだり、遊んだり、文化芸術活動に参加したりする権利をもっています。

あなたは普段、十分に休めていますか
友達と過ごす時間がありますか。
自分の好きなことをする時間がありますか。

あなたも他の子どもたちと同じように、
家ではのんびりして、夜はゆっくり眠る権利があります。
そして、友達とおしゃべりをしたり、ゲームをしたり、鬼ごっこをしたり。
本を読んだり、テレビを見たり、音楽をきいたり。
それらすべてが遊びの時間です。
あなたには、あなたの好きなものを大切にする権利があります。

第36条 あらゆる搾取からの保護

国は、どんなかたちでも、
子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。

あなたには今、幸せだなぁ」と感じられる時間がありますか。

どんな人も、あなたから幸せな時間を奪う権利はありません。
たとえそれがきょうだいであっても、お父さんやお母さんであっても。

もし、幸せな時間とは何か、分からなかったら、これから探せばいいのです。
まず、自分だけで落ち着ける時間を作りましょう。
5分でも、10分でもいい。家から少し離れて、自分だけの時間を。
そうすれば少しずつ、本当に少しずつ見えてきます。
どうか、自分を大切に。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は、特に知っておいてほしい子どもの権利条約10コをご紹介しました。

この記事が少しでも読んでくださった方の役に立てばとても嬉しいです。この記事を読んでくださった方のことを応援しています。

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